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		<title>相続　終活　｜　びっくするほどやさしい　行政書士事務所</title>
		<link>http://fujimarujimu.com/</link>
		<description>終活や遺言書、後見制度などの生前準備に関する情報に加え、相続が発生した場合の手続きや手順をお伝えしていきます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 17:53:31 +0900</pubDate>
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			<title>相続財産の調査ってどうやるの？</title>
			<link>http://fujimarujimu.com/category2/entry17.html</link>
			<description><![CDATA[
　相続財産の調査は、亡くなった方の家で手がかりを探すことから始めます。タンスや机の中、書類箱などから探すのですが、一見いらないように見える書類でも、重要な書類である場合があるので、内容もしっかりと確認しましょう。　相続財産にはプラスの物だけでなく、マイナスの財産も有ります。どちらも漏れなくしっかりと調査しなければなりません。財産の内容によって、とるべき対応が変わってくるからです。　では主なプラス、マイナスの財産と、その調査方法を見てみましょう。プラスの相続財産預貯金　通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物を探します。通帳が見つかった場合その金融機関に口座があることがわかりますが、それだけでなく入出金先も確認します。インターネット銀行に出金した記録があれば、そこに口座がある可能性が高いからです。　もし、通帳や金融機関からの手紙が見つからなくても、「以前に取引があった」など、現在も取引している可能性がある金融機関をピックアップします。　そして、それらの金融機関に口座の有無と残高を確認します。具体的には、通帳がある金融機関は通帳記入をします。「通帳が無い」または、「口座があるかもしれない」金融機関には残高証明書の発行を請求します。これにより、相続開始時の口座の有無と残高がわかります。　また、相続税の課税価格には相続開始前３年以内の贈与も含まれるため、必要に応じて取引履歴がわかるものを金融機関に請求しましょう。不動産　固定資産税の納付書、権利書、登記識別情報などを探します。見つからない、または他にも不動産を所有していた可能性がある場合は、その市区町村の役所から名寄帳（課税明細書）を確認します。名寄帳（課税明細書）とは、市区町村が管理している不動産の台帳の事です。市区町村単位で管理しているため、市区町村ごとに確認することとなります。株券などの有価証券　預金と同様に証券会社からの郵便物が無いか？また、預金通帳の入出金記録から取引証券会社がないか？を探します。その後、預金の時と同様に証券会社などに残高証明書の発行を請求します。生命保険　保険証書や保険会社からの郵便物を探します。見つかった契約の内容（受取人は誰か？など）を確認して、必要であれば相続財産に含めます。その他の財産　これらの他には、ゴルフ場会員権や自動車などがあります。貴金属や美術品などで価値の高いものは専門家に鑑定してもらい、相続財産に含めます。また、亡くなった方が勤めていた会社によっては、死亡退職金があるかもしれません。この場合は社則で内容を確認して、必要であれば相続財産に含めます。マイナスの相続財産借入金　住宅ローンは家族も借入をしていることが分かりやすいのですが、カードローンなど借りていることがわかりにくいものもあります。調査方法としては、預金通帳を確認して、どこかに返済をしていれば借入先がわかります。また、JICCなどの信用情報機関に問い合わせることでも確認することが出来ます。未払い金　家賃や医療費などの未払い金もマイナスの相続財産となります。保証債務　大きな額となる可能性があるものの、調査が困難なのがこの保証債務です。「誰かの保証人になっていた」などの場面です。調査方法としては契約書を探します。見つからない場合は、亡くなった方の生前の言動を手掛かりに関係者、関係機関への調査をします。　以上が主な相続財産と、その調査方法となります。相続財産をもれなく調査して、把握した相続財産から財産目録を作成します。
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			<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 16:46:41 +0900</pubDate>
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			<title>相続放棄とは</title>
			<link>http://fujimarujimu.com/category2/entry16.html</link>
			<description><![CDATA[
　相続放棄とは、文字通り遺産の相続を放棄することです。放棄をすることによって、初めから相続人ではなかったこととなります。プラスの遺産より、マイナスの遺産（借金など）の方が多い場合などになされます。初めから相続人ではなかったこととなるため、マイナスの遺産はもとより、プラスの遺産も受け取ることはできません。期限について　相続放棄は相続人となったことを知った時から３か月以内に家庭裁判所へ、その旨を申述しなければなりません。「相当な理由」があるときは、３か月を超えていても可能な場合がありますが、確実に相続放棄をしたいのであれば、３か月以内に手続きをとりましょう。　ただし、３か月を経過してなくても、財産の全部、または一部を処分した時は、相続放棄が出来なくなります。遺産分割協議書での相続放棄　遺産分割において、相続放棄をする場合があります。協議書に「相続人○○は、自己の相続分を放棄する」と記載するなどです。しかし、遺産分割協議書に「放棄する」旨を記載しても、相続人間では有効ですが、それを債権者には対抗できません。　つまり、「プラスの遺産は、相続人間の合意で受け取らない」にもかかわらず、「マイナスの遺産は、債権者に対して払わなくてはいけない」状況となります。　債務が心配で相続放棄をする場合は、家庭裁判所で確実に行いましょう。　また、相続放棄は遺産分割協議の前にすることも大切です。相続放棄してはいけない時　家庭裁判所で相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになり、自分自身は相続手続きから離れることが出来ます。しかし、そのために相続手続き全体を複雑にしてしまうことがあります。例えば、「父親が亡くなったが、自分は一人娘で嫁いで家を出ている身。遺産の実家と少しの預金は全て母親に相続してもらいたい。」　この様に考えて娘が相続放棄をした場合は「初めから子のいない相続」となるため、相続人は「配偶者＋被相続人の両親」。直系尊属がいない場合は「配偶者＋被相続人の兄弟姉妹」となってしまいます。　仮に「配偶者＋被相続人の兄弟姉妹」との相続となり何名かがすでに亡くなっているとしたら、代襲相続人も加わった大人数での相続手続きとなってしまいます。（上の図で色がついている者が法定相続人となります。下の数字は法定相続分です。）最悪の場合、遺産の１／４（兄弟姉妹の法定相続割合）を兄弟姉妹へ渡すために実家を売却。なんてことにもなりかねません。　この例では、母親と娘で「娘の相続分を０とする」遺産分割協議をするのがいいでしょう。　このように相続放棄だけでなく、相続手続きは現状をもれなく把握し、適切な対応が必要となります。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:07:36 +0900</pubDate>
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			<title>相続人は誰？</title>
			<link>http://fujimarujimu.com/category2/entry15.html</link>
			<description><![CDATA[
遺言書が無い場合、被相続人（亡くなった方）の遺産を相続できる人は民法で決まっています。配偶者夫または妻の事です。配偶者は常に相続人となります。子（第一順位）実子だけでなく、養子も相続人となります。親（第二順位）子がいない場合、被相続人の両親も相続人となります。兄弟（第三順位）被相続人に子がおらず、両親も亡くなっている場合、兄弟も相続人となります。下図の様に、配偶者とどの順位の相続人が相続するかで、法定相続分が変わってきます。代襲相続について　相続開始時に相続人となるべき者がすでに亡くなっている場合、その相続人の子が代わりに遺産を相続することとなります。被相続人の兄弟姉妹の子（被相続人から見て甥、姪）も代襲相続人となります。再代襲相続について　相続開始時に被相続人の子及び孫がすでに亡くなっている場合は、さらに孫の子、さらにその子、・・・（被相続人からみて曾孫、玄孫、・・・）が代わりに相続することが出来ます。これを再代襲相続といいます。相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、再代襲相続（甥、姪の子）は認められません。　以上が法定相続人となります。法定相続人以外の方へ遺産を残したい場合は、遺言書を作成するなどの準備が必要となります。
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 13:04:44 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>事務所開業について</title>
			<link>http://fujimarujimu.com/entry13.html</link>
			<description><![CDATA[
　当サイトをご覧いただき、まことにありがとうございます。ふじまる行政書士事務所の新田賢治です。ここでは、私が行政書士事務所を開業することとした思いを書かせていただきます。　私は愛知県の機械メーカーに勤めていました。部内グループのリーダーとして忙しく働いていましたが、そんな中、伯母が他界しました。その５日後、伯父が後を追うように他界しました。この夫婦には子供がいなかったため、私がその後の手続きを進めることになりました。　私が最初にしたのは、伯母の遺影写真を探すことです。その頃、伯父は病院で危篤状態であったため、親族で伯父宅へ入って探さなければなりません。留守の家に勝手に上がるのには抵抗がありました。また、葬儀社の方から「お棺に何か思い出の品などを入れてあげたらどうですか？」との話もいただいていたので、親族数名と共にタンスの中まで探しました。迷いながらも数点を選びましたが、伯母が望むものであったかは分かりません。　無事に伯母の葬儀も済ませた５日後、入院していた伯父が亡くなり、再度、遺影写真を取りに伯父宅へ。やはり留守宅に入る抵抗感はぬぐえません。伯父の葬儀を済ませたところで、伯母の親族から相続はどうするかの問い合わせがありました。　伯母は７人兄弟で、すでに亡くなっている方もおられ、代襲相続人も合わせて相続人１４名という状態です。当時、サラリーマンだった私に１４名（内初対面９名）と遺産分割協議を行い、平日の日中に預貯金、不動産の名義変更を行うのは不可能と判断して、行政書士の方に手続きを依頼しました。　遺産についてはお任せできましたが、問題は空き家となった家をどうするかです。家の中には、伯父達が使っていた時計や着物など、何か所かに分けて大切そうにしまってありました。誰かにあげるつもりだったのでしょうか。今となっては知る術もないため、親族で数点の形見を分けて、後は処分をしました。最後に会った時の伯父は、病院のベッドで手も口も動かせず、何かを伝えようとしたのか、何度も私を見ていました。そんな想いを拾えないまま、がらんとなった伯父宅で無性に寂しくなりました。　この経験から、生前の準備や、自分の想いを残しておく大切さを実感。その大切さをお伝えしたいと考え、行政書士事務所を開業しました。みなさまがご自分の今後を考える時、人それぞれに「想い」があると思います。わたしはその想いに寄り添います。一緒により良いカタチを見つけましょう。ふじまる行政書士事務所新田　賢治
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 17:05:23 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>家族のための遺言書の書き方</title>
			<link>http://fujimarujimu.com/category1/entry12.html</link>
			<description><![CDATA[
遺言書を書く理由は人それぞれです。自分が頑張って貯めた財産だから、その行先も自分で決めたい。今だから言える想いがある。自分の事で家族がもめないようにしたい。　遺言書には種類があり、それぞれ様式や手続きがあります。遺言書を書く場合は、それらを理解した上で、自分の希望を文章にしていくこととなります。ただ、どの様な遺言を残すにせよ、絶対に避けられないことは、「遺言書内容を実現するのは自分ではない」と言うことです。自分がいなくなった後、遺言執行者の指定などしていなければ、実際に手続きをするのは、家族（相続人）となります。　遺言書の内容次第では、思わぬ負担を家族に強いる可能性があります。ここでは、「家族のための遺言書の書き方」として、遺言内容の実行時に家族の負担を減らすポイントをいくつか紹介したいと思います。１、	遺言書の種類を検討する通常、遺言書を書く場合、下記の三種類から選択して書くこととなります。自筆証書遺言　気軽に書き始めることが出来ますが、様式が厳密に決まっているため、様式を満たしていない場合は無効になってしまう可能性があります。確実に実現したい場合、専門家に添削してもらうことをお勧めします。また、遺言実行前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。公正証書遺言　公証人が作成するため、様式不備で無効となる心配がないかわりに公証人の手数料がかかってしまいます。また、遺言内容も公証人に伝える必要があります。遺言書の原本は公証人役場で保管してくれるので、容易に探すことが出来ます。家庭裁判所での検認手続きが不要です。秘密証書遺言　作成した遺言書を封印し、遺言書の内容を秘密にしたまま公証人にその存在を証明してもらう遺言書となります。内容を誰にも知られずに作成することが出来ますが、公証人は内容に関して関知しないため、様式不備で無効となる可能性があります。また、遺言書実行前に検認手続きが必要となります。遺言書の種類を比べた場合、残された家族の手続きが少ないという観点から言えば、家庭裁判所での検認手続きが不要な公正証書遺言となります。２、	遺言執行者を指定する　遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する人の事です。遺言書の中で遺言執行者を指定することもできますし、利害関係人からの請求により家庭裁判所に選任してもらうこともできます。遺言執行者が具体的に行うことは「財産目録を作成して相続人へ交付する」「金融機関や法務局などで遺産の名義変更手続きを行う」などです。　遺言執行者が必ず必要な場面もありますが（「子の認知」「相続人の廃除」など）、それ以外の場合は遺言執行者の指定は必ずしも必要ではありません。その場合、相続人全員で遺言書の内容を実行するのですが、平日の昼にいくつも手続きをするのは相続人にとって大きな負担となります。しかも遺言執行者の指定がされていない場合は、金融機関での名義変更に「相続人全員の押印」が要求され、遺言書の内容によっては「遺言内容に納得しない相続人から印鑑がもらえない」可能性があります。相続人を遺言執行者に指定することもできますが、遺産の種類が多いと、平日の手続きはやはり負担となりますし、相続人の人間関係によっては精神的負担もかかることとなります。財産や相続人の状況によっては、遺言の中で専門家を（行政書士、弁護士など）遺言執行者に指定しておくのが家族に負担をかけないこととなります。３、	遺言書内容の注意点　遺言の内容も重要です。相続人が遺言内容に不満を持ち、もめてしまった場合は、家族の肉体的、精神的負担は計り知れません。相続後の家族関係のためにも、もめない内容にする必要があります。　もめる場面で問題になるのが、「遺留分」に関することです。遺留分とは、亡くなった方の財産に対して相続人に認められる権利の事です（兄弟姉妹には遺留分がありません）。遺留分を侵害された相続人は自己の遺留分を侵害している相手に対して遺留分減殺請求をすることができます。ケース　①　相続人が妻と子供二人とすると、法定相続分はそれぞれ妻１／２子１／４子１／４です。　この場合の遺留分は、妻１／４子１／８子１／８となります。（配偶者と子が相続人の場合の遺留分割合は「遺産の１／２」となります）　ここで、「財産すべてを愛人に渡す」遺言をしたら、妻と子の遺留分を侵害してしまいます。遺留分は侵害している相手（ここでは愛人）に対して減殺請求をして取り戻すこととなるため、愛人、妻、子供二人の四者で話し合いや手続きが必要となってしまします。その精神的、肉体的負担はかなりのものとなるでしょう。遺留分は愛人だけでなく、相続人間でも問題となります。ケース　②　妻、長男、長女が相続人の場面で、妻１／２長男１／２長女０／２との遺言をしたとします。長女は法定相続分１／４が貰えるはずと期待したのに、蓋を開けてみればゼロだったとは納得できないかもしれません。　長女が妻及び長男への遺留分減殺請求をしたことによりもめてしまい、裁判沙汰にでもなれば、その後の家族関係は難しいものとなってしまいます。「遺留分への配慮」が不要なもめ事をおこさないポイントです。また「その他一切の財産、債務は長男へ相続させる」などの文言を入れることにより、財産の記載漏れを防止し、後の手続き自体を少なくすることも大切となってきます。　遺言書の内容において遺留分の配慮と同じくらい大切なのが、遺言書に自分の想いを書くことです。遺言書へ書くことにより法的効力の認められる「遺言事項」とは別に、想いを書く「付言事項」というものがあります。これには法的な効力はありませんが、法定相続分と異なる相続分を指定した場合などは、その理由を家族に伝えることで納得してくれることがあります。　「長男は私と同居して長く面倒を見てくれたので、多く相続してもらうことにした。次男は法定相続分より少なくなってしまったが、お前が若くして家を建てたときに建築費の一部を贈与したことなどをふまえて、この額で納得してほしい。」　このように、単純に「相続財産財産の割合は長男３／４、次男１／４とする。」と書くより、ずっと家族に響くはずです。　「もめない遺言書」と言う視点で見てきましたが、遺言書は家族に対する最後のメッセージと言われています。財産についてだけでなく、家族とのエピソードや感謝を書くことで残された家族の幸せな思い出となるのではないでしょうか。遺言書を書くときは、「付言事項」までしっかりと想いを込めて書きたいですね。
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			<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 12:25:15 +0900</pubDate>
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