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相続人は誰?

遺言書が無い場合、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続できる人は民法で決まっています。



配偶者

夫または妻の事です。配偶者は常に相続人となります。


(第一順位)

実子だけでなく、養子も相続人となります。


(第二順位)

子がいない場合、被相続人の両親も相続人となります。


兄弟(第三順位)

被相続人に子がおらず、両親も亡くなっている場合、兄弟も相続人となります。



下図の様に、配偶者とどの順位の相続人が相続するかで、法定相続分が変わってきます。



代襲相続について

 相続開始時に相続人となるべき者がすでに亡くなっている場合、その相続人の子が代わりに遺産を相続することとなります。



被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥、姪)も代襲相続人となります。

再代襲相続について

 相続開始時に被相続人の子及び孫がすでに亡くなっている場合は、さらに孫の子、さらにその子、・・・(被相続人からみて曾孫、玄孫、・・・)が代わりに相続することが出来ます。これを再代襲相続といいます。



相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、再代襲相続(甥、姪の子)は認められません。



 以上が法定相続人となります。法定相続人以外の方へ遺産を残したい場合は、遺言書を作成するなどの準備が必要となります。

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