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相続財産の調査ってどうやるの?

 相続財産の調査は、亡くなった方の家で手がかりを探すことから始めます。タンスや机の中、書類箱などから探すのですが、一見いらないように見える書類でも、重要な書類である場合があるので、内容もしっかりと確認しましょう。


 相続財産にはプラスの物だけでなく、マイナスの財産も有ります。どちらも漏れなくしっかりと調査しなければなりません。財産の内容によって、とるべき対応が変わってくるからです。

 では主なプラス、マイナスの財産と、その調査方法を見てみましょう。


プラスの相続財産

 

預貯金

 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物を探します。通帳が見つかった場合その金融機関に口座があることがわかりますが、それだけでなく入出金先も確認します。インターネット銀行に出金した記録があれば、そこに口座がある可能性が高いからです。

 もし、通帳や金融機関からの手紙が見つからなくても、「以前に取引があった」など、現在も取引している可能性がある金融機関をピックアップします。


 そして、それらの金融機関に口座の有無と残高を確認します。具体的には、通帳がある金融機関は通帳記入をします。「通帳が無い」または、「口座があるかもしれない」金融機関には残高証明書の発行を請求します。これにより、相続開始時の口座の有無と残高がわかります。


 また、相続税の課税価格には相続開始前3年以内の贈与も含まれるため、必要に応じて取引履歴がわかるものを金融機関に請求しましょう。


不動産

 固定資産税の納付書、権利書、登記識別情報などを探します。見つからない、または他にも不動産を所有していた可能性がある場合は、その市区町村の役所から名寄帳(課税明細書)を確認します。名寄帳(課税明細書)とは、市区町村が管理している不動産の台帳の事です。市区町村単位で管理しているため、市区町村ごとに確認することとなります。




株券などの有価証券

 預金と同様に証券会社からの郵便物が無いか?また、預金通帳の入出金記録から取引証券会社がないか?を探します。その後、預金の時と同様に証券会社などに残高証明書の発行を請求します。


生命保険

 保険証書や保険会社からの郵便物を探します。見つかった契約の内容(受取人は誰か?など)を確認して、必要であれば相続財産に含めます。


その他の財産

 これらの他には、ゴルフ場会員権や自動車などがあります。貴金属や美術品などで価値の高いものは専門家に鑑定してもらい、相続財産に含めます。また、亡くなった方が勤めていた会社によっては、死亡退職金があるかもしれません。この場合は社則で内容を確認して、必要であれば相続財産に含めます。



マイナスの相続財産

 

借入金

 住宅ローンは家族も借入をしていることが分かりやすいのですが、カードローンなど借りていることがわかりにくいものもあります。調査方法としては、預金通帳を確認して、どこかに返済をしていれば借入先がわかります。また、JICCなどの信用情報機関に問い合わせることでも確認することが出来ます。


未払い金

 家賃や医療費などの未払い金もマイナスの相続財産となります。


保証債務

 大きな額となる可能性があるものの、調査が困難なのがこの保証債務です。「誰かの保証人になっていた」などの場面です。調査方法としては契約書を探します。見つからない場合は、亡くなった方の生前の言動を手掛かりに関係者、関係機関への調査をします。







 以上が主な相続財産と、その調査方法となります。相続財産をもれなく調査して、把握した相続財産から財産目録を作成します。

 

 相続財産調査を行政書士や弁護士などの専門家に依頼したとしても、実際にタンスや机の中を調べるのは相続人(依頼者)です


 財産調査依頼を受けた専門家は、相続人(依頼者)からの情報をもとに各機関への問い合わせや調査を行い、その結果発見した相続財産についてのアドバイスや提案をすることとなります。まったく手掛かりのない状態では見つけるのが難しい財産(プラスもマイナスも)が有るため、仮に相続財産調査から漏れてしまった場合、後々に問題となってしまいます。


 人が亡くなった後は手続きも多く、故人を悲しむ時間も限られてしまいます。さらに財産調査で、家中を探すことは肉体的にも精神的にも負担が大きくなります。その負担を最小限にするためにも、家族内で日ごろからコミュニケーションをとり、「どんな財産」が「どこにあるか」の情報を共有しておくことが大切です。


 また、財産を託す側も、銀行口座を一つにまとめる、情報を残しておく、などを事前にしておくと家族を助けることとなるでしょう。

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