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検認とは

 検認とは相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。


 遺言書(公正証書遺言を除く)には検認の手続きが必要となります。それは、この手続きで交付される検認証明書が無いと「金融機関での手続き」や「不動産の登記」が出来ないためです。


遺言書自体が無効となるわけではありませんが、「遅滞なく検認を請求しなかった」(民法1004条)「遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行した」(1005条)には5万円以下の過料に処されます。

 また、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合も5万円以下の過料を払うこととされていますので、遺言書(公正証書遺言は検認不要)がある場合は、開封せず、家庭裁判所で検認を受けましょう。

注意が必要なのは、検認は遺言書内容の有効、無効を判断する手続きでは無いということです。


 

検認の手順

1.検認の申し立て

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し立てをします。

 

 申立人

  ○ 遺言書の保管者

  ○ 遺言書を発見した相続人

 

 申し立てに必要な書類

  ○ 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

  ○ 相続人全員の戸籍

  ○ 申立書

 

2.裁判所から検認期日の通知

 相続人に対して検認期日の通知がされます。

 申立人以外の各相続人は出頭「する」、「しない」は自由です。

 

3.家庭裁判所での検認手続き

 申立人と出席した相続人が立ちあって、遺言書の開封及び検認手続きが行われます。

 検認後、検認証明書の交付を受けます。

 

4.遺言の実行

 有効な遺言に従って、遺言内容を実現します。



以上が検認手続きの流れとなります。

遺言書に全ての相続財産が網羅されていない場合は、別途、遺産分割協議が必要となります。


ところで、


残していく家族へ負担をかけないように遺言書を書こう、と考えてる方は思うはずです。

遺言書を書いても、手間が増えてるだけじゃない!?

家族に負担をかけない遺言書には書き方があるのです。


家族のための遺言書の書き方

 

 

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