検認とは
検認とは相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書(公正証書遺言を除く)には検認の手続きが必要となります。それは、この手続きで交付される検認証明書が無いと「金融機関での手続き」や「不動産の登記」が出来ないためです。
遺言書自体が無効となるわけではありませんが、「遅滞なく検認を請求しなかった」(民法1004条)「遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行した」(1005条)には5万円以下の過料に処されます。 また、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合も5万円以下の過料を払うこととされていますので、遺言書(公正証書遺言は検認不要)がある場合は、開封せず、家庭裁判所で検認を受けましょう。注意が必要なのは、検認は遺言書内容の有効、無効を判断する手続きでは無いということです。
検認の手順
1.検認の申し立て
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し立てをします。
申立人
○ 遺言書の保管者 ○ 遺言書を発見した相続人
申し立てに必要な書類
○ 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ○ 相続人全員の戸籍 ○ 申立書
2.裁判所から検認期日の通知
相続人に対して検認期日の通知がされます。 申立人以外の各相続人は出頭「する」、「しない」は自由です。
3.家庭裁判所での検認手続き
申立人と出席した相続人が立ちあって、遺言書の開封及び検認手続きが行われます。 検認後、検認証明書の交付を受けます。
4.遺言の実行
有効な遺言に従って、遺言内容を実現します。以上が検認手続きの流れとなります。
遺言書に全ての相続財産が網羅されていない場合は、別途、遺産分割協議が必要となります。ところで、
残していく家族へ負担をかけないように遺言書を書こう、と考えてる方は思うはずです。「遺言書を書いても、手間が増えてるだけじゃない!?」家族に負担をかけない遺言書には書き方があるのです。
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